ついついホームページの更新をさぼっていました
今日は建物滅失についてのお話しです
建物を新築した際には土地家屋調査士が建物表題登記を行いまして、司法書士の先生にて所有権保存登記を行い、ようやく一人前の建物登記となります。
では建物を建て替えなどで取り壊した場合はどうなるか?
申請しないと登記はずっと残るものですから建物滅失登記を行うことになります
(結構ほったらかしにされているケースもあります)
通常の建物滅失登記は取り壊した後、その取壊した旨を証明する書類(工事業者さんが発行してくれます)を添付して取り壊したことがわかる写真などを添付して登記申請することになります
ただほったらかしにしておくと、取り壊した業者さんがわからなくなったり、どこに建物が建っていたかを特定するのが難しくなったりします
この場合、建物滅失登記を申請しようとしている建物が現存しないことを証明することになりますので周辺に該当する建物がないことをしらみつぶしに調査することになります
(実際古い建物だと2軒くらい隣の地番に現存しているケースもあります。つまり所在が誤りだったり分筆などで所在が変わることがある為です)
さらに大変なのは以前の土地所有者が建てた建物の登記だけが残っている場合です
(解体されて現実には存在しない幽霊のような登記です)
建物滅失登記を申請できるのは登記されている建物所有権者かその相続人となりますので本来であれば前の土地所有者を探して申請してもらわなければならなくなります
ただそんなことは通常難しいどころか不可能に近いですよね
そんなときは建物滅失申出という申請をつかうことになります
これは簡単にいうと土地の所有者などから『この建物は現実にはないのでこの建物登記を消してください』という法務局への働きかけができるものです
無論登記というものは簡単に消せるものではありませんので、付近に該当する建物がないかを慎重に調査した上で法務局の職権で建物登記を消すことになります
期間もこの2つではかなり違います
期間は建物滅失登記は調査機関を含めても長くて2週間程度かかるかどうかといったところですが、建物滅失申出は1か月程度かかると思った方がいいです
(たまたま以前申出をしたときは1か月半かかった経験があります)
どうぞご参考にしていただければと思います
またこういったご相談はお近くの土地家屋調査士さんまでお願いいたします