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固定資産税のお話(解体した建物編)


我々土地家屋調査士が行う不動産の表示登記というものは固定資産税に関係しているのは

ご存知でしょうか?表示登記を行うとその情報が法務局を通して、市町村の固定資産税課に

つたわるようになっています。ですから建物滅失登記(取り壊した建物を消す登記)を行うと

固定資産税の請求はこなくなります。ただし固定資産税は1月1日を基準にしており、

本年であれば平成26年1月1日に建っていた建物については、本年度の固定資産税は課税されます

逆に平成25年中に取り壊されている場合は、その建物について課税はされません。

つまり建物を解体なさった場合は早めに建物滅失登記をされた方がよいかと思います

ちなみに建物滅失登記がなされていない場合でも固定資産税がこない場合もあります

これは固定資産税課の職員さんが独自に調査して課税台帳から抹消している場合です

確かに固定資産税はこないのですが、登記の方は申請しない限り残ったままとなります

解体して現物はないのに、登記をほったからしにした場合、解体を証明する書類を捜したり

相続人さんからの申請になったりと、余計な作業が必要になり、割高になってしまいます

『鉄は熱い内に打て』ではないですが、登記も当事者がいる間に整理なされた方が無難だと

僕は思います

様々なケースがありますのでお困りの際はメールやお電話で、僕に相談いただいてもよいですし、

もしくはお近くの土地家屋調査士さんに相談してもよいと思います

きっと皆さんのお力になれるとおもいますよ^^


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