業務にからむ話を1つさせていただきます。
よく道路内に民有地が存在することがあります。
これは様々な理由でこういうことが起こります。いくつか例をあげますと
①古い集落などで、車を通す為にお互いに塀などを控えて作った勝手道路拡幅の場合
②建物を建てる為の道路(位置指定道路)を分譲業者が作り、その持分を購入した場合
③土地を売却したが、道路部分はいらないといわれて、道路部分に所有権が残った場合
まあ他にも様々なパターンが存在します。通常はこれらの部分は道路なので
固定資産税は非課税ですが、宅地と一体になっている場合は固定資産税が
課税されている場合があります。
これらは固定資産税課に免除申請すれば税金が免除されます。
しかしその申請には基本的には面積と場所が特定される図面をつける方が好ましいです
(なかなか役所は応じてくれない可能性がありますから)
こういった際も土地家屋調査士や測量会社さんなどに相談いただければ
図面を作成したりいたします。どうぞご相談いただきたいと思います