top of page
検索
ganbarojapan

境界確定は必要か?


よく依頼者さんに聞かれることですが、境界確定は必要か?というお話をします

境界確定については土地の広さや隣地関係者の数などによって費用は上下しますが

大抵は30万以上の費用がかかります

これは普通で考えたら大変な費用負担かと思います

ですから土地売却などに伴って境界確定が行われて、売却額から境界確定の費用が

支払われることがしばしば行われます

さてこれだけの費用を払っても境界確定は必要なのかという話ですが、結論でいえば

必要な人は必要だし、必要のない人は必要がないということになります

では必要な人はどんな人なのでしょうか?一言でいってしまうと

『財産としての価値を確定したい人』です

売却する際にはその土地の広さが100㎡なのか200㎡なのかわからないままだと

取引は難しくなってしまうでしょう(買う人が困ってしまいます)

『いや登記簿に面積かいてあるでしょ』という方もいますが、近年に分筆などの登記や

区画整理、地籍調査が行われていないものは、面積について相違することはしばしばあります

(増える場合も減る場合もあります)

となるとやはり売買が絡む人は必要とされるでしょう。また自分の土地がどこまでなのか

不安な方は費用を払っても境界確定を必要となさると思います

土地家屋調査士は建物の増築の際も登記を行うなど、財産のボリュームを確定する仕事

とも表現できるかもしれません

いずれにせよ土地建物でよくわからない場合はお近くの土地家屋調査士までお気軽に

ご相談くださいね

(マニアックなご相談お待ちしています)


閲覧数:5回0件のコメント

最新記事

すべて表示

zoom対応いたします

最近はzoomミーティングでの会議などが増えて参りました。便利な世の中になりました。 オンライン環境さえあればタブレットでもスマホでも手軽に映像でつながることができます。私たちのような仕事はどうしても対面での作業を必要になることが多いのですが...

コロナ禍での難しさ

コロナ禍となってもう2年程度でしょうか。土地家屋調査士という仕事も人と会うのが仕事のようなものなので、非常に難しいと思うことがあります。 境界を確認するにも、各役所と協議するにも会わないことには進まないので、仕方ないのですが、やはり不快に思われる方もいらっしゃるかもしれませ...

建物滅失登記、建物滅失申出

ついついホームページの更新をさぼっていました 今日は建物滅失についてのお話しです 建物を新築した際には土地家屋調査士が建物表題登記を行いまして、司法書士の先生にて所有権保存登記を行い、ようやく一人前の建物登記となります。 では建物を建て替えなどで取り壊した場合はどうなるか?...

bottom of page